2008年1月30日アーカイブ

 三田佳子の二男の覚醒剤所持事件について(過去に同種前科2回)東京地裁

は懲役1年6月の実刑判決を言い渡した。

 当然の判決だが、意外なことは、被告人の控訴に際して、被告人の再保釈を

認めたことだ。新聞記事に書かれていることでしか判断できないが、保釈の

断はかなり甘い気がする。

 そもそも、起訴時点でも保釈自体を認めてよかったのだろうか。過去二度も

覚醒剤の事件を起こしているのであるから、常習性が認められ、権利保釈自体

認められないはずである(刑事訴訟法89条3号)。また、控訴に際しての再保

釈についても、実刑判決をもらう以上、その許容範囲は原審での保釈よりも狭い

と言われている。保釈を許した事情に、治療の必要性があったなどのようだが、

それだけで保釈が認められるのだろうか。

 最近、覚醒剤事件の面会に行ったら、被疑者に保釈のことを言われた。難しい

よと私の経験からアドバイスをしたら、「三田の息子は認められているじゃないか」

と言われて返す言葉がなかった。三田が有名人だから得をしたのか、それとも

三田が依頼した弁護人が優秀だったのかなあ・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 

 マクドナルドの直営店店長が残業代の支払いがないのは違法だと訴えた裁判

で東京地裁は、28日、店長は「管理監督者には当たらない」として、残業代の

支払いを命じた。

 労働基準法41条は「管理監督者」に労働時間規定などの適用除外を認めて

いる。ただし、この規定を利用して多くの企業は管理職を水増しさせて、残業代

の支払いをまぬかれてきた。

 しかし、「管理監督者」というのは、呼称で判断するのではなくあくまでも実質

的に考える。経営者と一体的な立場にある者を指し、当該監督者に実質的な権

限が与えられ、時間的な拘束もない、という事情が認められなければならない、

というのが、通説的な考えだ。マクドナルドの店長には権限がほとんどなく、労

働時間の裁量もないというのだから、今回の判決は当然な内容である。

 ただし、現役の店長が判決をもらったということにすごい意味がある。私も、退職

した人が在職中の残業代の支払いを求めた裁判をしたことがある。在職中はどう

しても、会社からの報復を恐れ、訴訟沙汰にすることを避ける。また、企業は、判

決が出た場合にその判決の影響力を怖れ、労働者もお金が入ればまあいいか

ということで和解で決着する傾向にある。実際、サラ金会社では武富士やCFJな

どの管理職が残業代をめぐって争っていたが、和解で決着していたようである。

 判決が労働界に刺激を与えるのであればいいと思う。

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