2008年2月18日アーカイブ
離婚訴訟で養育費の支払いを命じる判決が出た。しかし、義務者である男
性は一向に支払わない。男性には資産もない。会社に勤めて給与を得ている
だけだ。 女性から給与を差し押さえてほしいとの要請があった。他の弁護士は
一体どういう風にしているだろう。
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私は、「差押えをして成功したとしても、男性が会社から退職してしまったら終
りだよ、その後はあなたが男性の次の仕事先を見つけなくてはだめだよ、差押
えが失敗しても弁護士に最低限の費用は支払わなくてはだめだよ、泣き寝入り
をしなくてはいけないときもあるのだよ」と一応は説明するけれど、それでもやっ
てくださいと言われたら、余り断る理由もない。
それでもいいから、やってくれと言われた。やるしかないか・・・。
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男性は払わないで済むならそれに越したことはないと思っている。そうすると、
差押えの成否は、男性がその第三債務者である会社にどれだけしがみつくか
どうか次第だろうと思う。例えば、給与の差押えも含めて債権の差押えは必ず
その第三債務者(この場合は男性の勤務する会社)に通知が届くことになる。
当然、会社は支払いを滞っている事実がわかる。会社は煩雑な手続をしたくな
い。男性に、何をしているんだ、会社に迷惑のかからぬようにしてくれというだろう。
男性は、その会社で引続き勤務するとしたら、何とかして支払いをして差押えの
申立を取り下げてもらいたいと思うだろう。勤務する気がないなら、その会社を
退職することも考えるだろう。男性がどっちを選択するのかというのは、相手方
にとってはよくわからない。前者であれば、すぐに差押えをした女性或いは弁護士
に電話をしてお金は払うから差押えを取り下げてくれと行ってくる。もし、後者なら、
今回は成功しても次回以降の給与について取ることは無理かなあと思う。
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債権回収の仕事というのは、実は大変な仕事なのだ。
