2008年3月18日アーカイブ

 

 たんぽぽさんからコメントをいただきました。少し長くなりますが自然な質問

と思われますので、全文引用させていただきます。

【いつも興味深く看護大学の記事を拝見しています。

ところで、外部者から見るとよく分からない点があるので、教えて下さい。

「看護大学がおかしい②」で先生が言及しているA教授は、新聞記事や他のサ

イト等によると、県立看護大学母性看護学(助産学)教授のようです。

 県立看護大学で2年間も助産学が開講できない理由には、A教授に対する職

務命令が影響しているのでしょうか?言い換えれば、このA教授に対する職務

命令が現在も効力を発しているということでしょうか?・・・根本的に、職務命令

(停職等の懲戒処分?)は、これほどまで長く効力をもつべきものなのかが疑問

です。長すぎる職務命令はそれだけで人権侵害になりませんか?

 また、たしか昨年の夏頃、新潟日報で、A教授に対する「被告の会」の裁判に

関する記事があったように思いますが、「被告の会」に関する記述で、「教授の

一挙手一投足を監視し・・・」など、まるで民主主義の国にはそぐわない奇怪な

言葉が並んでいて、ぎょっとした記憶があります。

 以上の「被告の会」、「職務命令」、そして、馬場先生が今回ご指摘なさってい

る「大学幹部の苦渋の決断」との関連について、先生のご見解を教えて頂けれ

ば幸いです。】(この項続く)

 

 

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