2008年3月19日アーカイブ

 さて、これからたんぽぽさんの質問に以下答えます。また、詳しいことは、近

日中に発刊される「財界にいがた」にも書かれていると思われますので、是非

そちらもお読みください。

 

第1の職務命令

平成17年7月19日:看護大学の学長が母性看護学のA教授に職務命

令。

「平成17年7月19日から平成18年3月31日までの間、母性看護教授

として担当している全ての教科目に関し授業を行わないこと」

「上記の期間中、母性看護学の3名の教員に対し、学長又は学生部長

承知した場合を除き、・・・母性看護学教授として命令、指示、又は指

導等の権力的行為を行わないこと」

 この命令は、もともと母性看護学教室に所属していた3名の助手が各種のハ

ラスメントを受けていると大学に訴えたことに端を発している。その訴えた内容

というのは、例えば講座ミーテングなどでアダルトビデオの話など卑猥な話題を

話された(セクシュアルハラスメント)、助手に研究日はない、勤務時間内に研

究してはならない、研究申請はすべて教授の許可を得る、などと言われた(ア

カデミックパワーハラスメント)というものだった。助手ら3名の訴えは多岐にわ

たっているが、ここでは省略する(詳しくは財界にいがた参照)

 この職務命令について、A教授は、平成17年11月に職務命令取消の行政

訴訟を提起した(この項続く)。

 

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