2008年3月19日アーカイブ
さて、これからたんぽぽさんの質問に以下答えます。また、詳しいことは、近
日中に発刊される「財界にいがた」にも書かれていると思われますので、是非
そちらもお読みください。
第1の職務命令
平成17年7月19日:看護大学の学長が母性看護学のA教授に職務命
令。
「平成17年7月19日から平成18年3月31日までの間、母性看護教授
として担当している全ての教科目に関し授業を行わないこと」
「上記の期間中、母性看護学の3名の教員に対し、学長又は学生部長
が承知した場合を除き、・・・母性看護学教授として命令、指示、又は指
導等の権力的行為を行わないこと」
この命令は、もともと母性看護学教室に所属していた3名の助手が各種のハ
ラスメントを受けていると大学に訴えたことに端を発している。その訴えた内容
というのは、例えば講座ミーテングなどでアダルトビデオの話など卑猥な話題を
話された(セクシュアルハラスメント)、助手に研究日はない、勤務時間内に研
究してはならない、研究申請はすべて教授の許可を得る、などと言われた(ア
カデミックパワーハラスメント)というものだった。助手ら3名の訴えは多岐にわ
たっているが、ここでは省略する(詳しくは財界にいがた参照)
この職務命令について、A教授は、平成17年11月に職務命令取消の行政
訴訟を提起した(この項続く)。
