2008年3月20日アーカイブ

 さて、第1の職務命令の期間は平成18年3月31日だった。この命令に対し

てA教授は行政訴訟を提起した。看護大学は平成18年3月23日に下記の職

務命令を出した。

 

第2の職務命令

①「当分の間 看護学部において、母性看護学Ⅰのみ担当すること」

②「当分の間 授業を含めて教学運営に関し、臨床看護領域の助手又は

師と接触しないこと」

 

 ①の職務命令について

 もともと、A教授は母性看護学の専任教授として母性看護学Ⅰ、母性看護学Ⅱ

新生児看護論、母性看護学演習、助産学Ⅰ、Ⅱ、その他専門ゼミ、実習などを

担当していた。ところが、第1の職務命令によって全面的に講義をすることを禁止

され、期間の終了によってそれが解除されるかと思ったらそうではなく、母性看護

学Ⅰのみの講座だけを許され、その他は関与するなという状態にされてこれは現

在も続いている。

 ②の職務命令について

 臨床看護学領域というのは、「母性看護学」の他に「小児看護学」「成人看護学」

などの専門領域が含まれている。助手及び講師の数は16名にも及んでいた。つ

まり、第1の職務命令の時は直接の部下との3名の接触を禁止されていたが、第2

の職務命令になると、その範囲が広がったということになる。また、第1の職務命令

は「権力的行為」であったが、第2の職務命令は「接触」自体が禁止されることとな

り、その禁止される行為の範囲も広がった(この項続く)。

 

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