2008年3月21日アーカイブ

 第1の職務命令が出てA教授はその命令に従っていた。しかしながら、3月

23日になって第2の職務命令が出た。第2の職務命令を出した大学の言い分

はこうだ。

 「教員が担当する講義などを決めるのは基本的に学長の権限だから、従前

より少なくしてもまったく問題ない。また、接触を禁止する範囲を広げたのは、

大学の学内組織が講座制から領域制になり、A教授と接触する人間が増えた

からだ」。後者の説明は正直いまだよくわからないが、ここでは看護大学の説

明をそのまま引用することにする。

 しかし、何かおかしい。第1の職務命令がされたのは、A教授と助手

ら3名を従前の状態にしていたのでは助手3名に対するハラスメントが継続され

ること又それによって講義に支障が生ずることを懸念したからに他ならない。

 そうであれば、当然に職務命令の期間内に壊れた信頼関係を修復するとか、

職員の配置換え(こういうことができるかはよくわからない)などの努力がなされ

て当然だと思う。しかし、そのようなことは一切なされていない。他方、A教授が

職務命令に違反したかというとそういう事実も認められない。なのに、なぜ、第2

の職務命令(考えてみると、第1の内容よりもひどくなっている)がなされたので

あろうか。

 私はA教授の存在限りなく否定しようと看護大学が考えていたとしか思えない

そして、このような推論の根拠が、3月になされた「被告の会」での学長や事務

局長らの発言である(この項続く)。

 

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