歌織被告、懲役15年
夫を殺して死体をバラバラにして遺棄した事件に判決が言い渡された。裁
判所は、検察側、弁護側がそれぞれが申請した鑑定医が心身喪失の可能性
ありと意見を述べたにもかかわらず、責任能力があるとして懲役15年の判決
を言い渡した。
( 私の判決予想らしきものは、実はジャックランドの5月号に書いてありますの
で、よければ一読してください。そこには「有罪という結論もないわけではあり
ません」と書いてありますが、本当のところは心神耗弱を認定して懲役5年程
度と思っていました。結果的には少し厳しい判決かなあと思いましたが。)
感想を二つほど。
この判決によって、責任能力の判断が最終的には裁判官の専権であるとい
うことが世間にアピールされた。その結論には別に文句をいうつもりはないが、
今後の裁判員裁判の実施のことも考えると、刑事裁判の行く末が心配だ。つ
まり、いくら精神疾患を抱えている人でも、素人の裁判員によって、結果が残
忍だということで責任能力があると認められることもでてくるのではないか、と
思う。
また、ドメステックバイオレンスは、本当に看過できない犯罪であるということ
を、この事件からくみ取るべきではないかと思う。これは、おそらく余り誰も指摘
する人は少ないだろう。しかし、夫の暴力によって、歌織被告が一時的にでも精
神障害を引き起こしてしまった、これは判決も認めている事実である。歌織被告
はいったいどのような暴力を受けてきたのだろうか?
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 歌織被告、懲役15年
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.baba-law.jp/cmt/mt-tb.cgi/126

コメントする