2008年5月26日アーカイブ
今村さんによると、証拠開示制度のモデルとされたアメリカでは、公判前整理
手続きという制度はなく、事実審理前の弁護人の証拠調べ請求に時期的な制
限はない、とか。
恥ずかしい話だが、全然知らなかった。他の弁護士はどうだろうか。今村さん
は言う。「国家権力と被告人との組織力・資金力の違い、着手時点の違い、被
告人側に過度の証明の負担がある実情を考慮せず、証拠調べ請求を制限すれ
ば、誤判を生むおそれが大きくなります」
日本のこれから実施しようとする裁判員制度は、一般市民を裁判員として審理
に参加させるため、調べる証拠を原則として、検察官にも、弁護人にも事前に提
出させることを求めている。これが、本当に公平な手続きなのかということだ。
弁護人の仕事というのは、精鋭な自衛隊組織に竹槍で勝負を挑むというイメー
ジに近い。事前に検察官に対する証拠開示手続きができるということだけで果
たして公平性が保たれるのか、賛成論者の弁護士にも考えてもらいたい。
