名義を貸すこと。名前を書くこと。
名義貸しの被害が後を絶ちません。
例えば。
1 名前だけ貸してくれ。返済はオレの方でしておくからと言ってクレジット契
約書の契約者名に名前を記載する。しかし、商品の提供は受けない。
2 保証人になってくれ、と言われて貸金契約の契約書の保証人欄に名前を
記載する。
3 「私はブラックで借りれないから、あなたの名前でサラ金からお金を借りてく
れ。利息は必ず私が払う」と友人から言われて、無人契約機で契約し、お金は
その友人に渡す。
いずれも、名前を書くことによって、債務(お金を払わなければならない)を負う
のに、何の対価も得ていない。それでもみんないとも簡単に名前を書く。なぜだ
ろう?
1つ。名前を書く=契約締結の効果をまったくわからない。
2つ。他人を疑うということを知らない。
もっと他人を疑え!といいたくなります。そういうときに、「私頭悪いから」な
んて言わないでください。例えば、「何で」私が名義を貸さなければいけないの
かとまず考えましょう。それは、誘った人にメリットがあるからです。では、自分
に「何か」不都合はないのかと次に考えましょう。迷惑をかけないということは、
誘った人が自分の代わりに返済を続けることを前提とします。だったら、名義を
貸す必要ないじゃないと思いません?「何で」「何で」「何で」商工ファンドの保証
被害が今も発生していることを思うと、私たちはまだまだ10年前の事件を何も
教訓にしていないのではないか、学んでいないのではないか、と思ってしまい
ます。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 名義を貸すこと。名前を書くこと。
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.baba-law.jp/cmt/mt-tb.cgi/154

コメントする