名義を貸すこと。名前を書くこと。

 名義貸しの被害が後を絶ちません。

 例えば。

1  名前だけ貸してくれ。返済はオレの方でしておくからと言ってクレジット契

約書の契約者名に名前を記載する。しかし、商品の提供は受けない。

 

2  保証人になってくれ、と言われて貸金契約の契約書の保証人欄に名前を

記載する。

 

3  「私はブラックで借りれないから、あなたの名前でサラ金からお金を借りてく

れ。利息は必ず私が払う」と友人から言われて、無人契約機で契約し、お金は

その友人に渡す。

 

  いずれも、名前を書くことによって、債務(お金を払わなければならない)を負う

のに、何の対価も得ていない。それでもみんないとも簡単に名前を書く。なぜだ

ろう?

 

1つ。名前を書く=契約締結の効果をまったくわからない。

2つ。他人を疑うということを知らない。

 

 もっと他人を疑え!といいたくなります。そういうときに、「私頭悪いから」な

んて言わないでください。例えば、「何で」私が名義を貸さなければいけないの

かとまず考えましょう。それは、誘った人にメリットがあるからです。では、自分

に「何か」不都合はないのかと次に考えましょう。迷惑をかけないということは、

誘った人が自分の代わりに返済を続けることを前提とします。だったら、名義を

貸す必要ないじゃないと思いません?「何で」「何で」「何で」商工ファンドの保証

被害が今も発生していることを思うと、私たちはまだまだ10年前の事件を何も

教訓にしていないのではないか、学んでいないのではないか、と思ってしまい

ます。

 

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このページは、馬場秀幸が2008年5月31日 09:56に書いたブログ記事です。

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