2008年7月16日アーカイブ
直江津資産家強盗致死事件についての判決が新潟地裁でありました。主犯格
の被告人に懲役30年の判決が言い渡されました。私は、この主犯格の被告人の
弁護人をしていましたので、報告と感想だけ述べます。
検察官は無期懲役を求刑していました。強盗致死の法定刑は死刑又は無期懲
役のみです。強盗殺人・致死というのは本来とても厳しいのです。裁判所は酌量
減刑を認めました。そうすると、選択される刑は無期懲役から有期懲役になります。
そして、減刑された有期懲役は、1年から30年という幅になり、その中で裁判官が
選択することができます。裁判所はいろいろな事情を検討して有期懲役の最高刑
である30年を選択して刑を言い渡したのです。
無期懲役が最近の世論の厳罰化傾向により事実上終身刑になっています。そ
れからすると、裁判所は無期懲役の言い渡しにはかなりためらいがあったものと思
います。しかし、犯行の態様や強取して奪った金額の大きさからして、最高の30年
を選択したものと思われます。
いつでも、刑事事件の判決はいやなものです。当然、被告人の立場からすれば少
しでも寛大な刑を期待します。予想に反した刑であったら、何よりも被告人が絶望し
ますし、弁護人はその説明をせざるを得ません。また、弁護方針に誤りがあったか
どうかをも自問自答せざるを得ません。気の滅入ることばかりです。それでも、今ま
でいろいろな事件の弁護人を引き受けてきました。「弁護士」だから?被告人が一
人ではかわいそうだから?これからもおそらく「いやだなあ。でも仕方ないかあ?」と
悩みながら続けていくと思います・・・。
