2008年9月20日アーカイブ

 実は、「地方消費者行政の充実を求める県民集会」の前に、消費生活センター

の相談員の方々と弁護士らとの合同勉強会があって、そこにも参加していた。

 消費生活センターで扱っている現実の案件が、相談員の方から事案として紹

介されていたが、実に難解で私はどういう法律をたよりに解決をすればいいの

かわからなかった。それでもせっかく高田から行ったから、何か発言でもしたい

という気持ちに駆られて、口がすべって「実は特定商取引法という法律を私は

まったく知らないんですが・・・。」と言ってしまった。相談員の方々は「何て人?」

と思っただろうなあ・・・。

 

 でも、実は法律を知らないのはホントの話だ。弁護士になって11年目。弁護

士を始めた11年前から実に新しい法律ができたり、法律が大胆に改正された

りした。たとえば、刑事訴訟法でいうと、裁判員に関する法律、それに伴って

公判前整理手続の導入。自動車運転事故に関わる厳罰化の傾向。民事でい

えば、貸金業法の改正、特定商取引法の改正、成年後見制度、会社法の改

正、年金分割などなど。新しい法律を勉強している時間がない。新規の相談で

上記のようなものがでてきたら、その時に勉強するしかない。いい加減と思う方

がいたら他の事務所で相談してください、と開き直るしかない。正直、日常の

事件をこなすことで精一杯である。

 私のような弁護士は決して少数ではない。たとえば、裁判員裁判が施行され

たら弁護人になりますか、との問いに少なくない弁護士がやりたくないとの感

想を述べている。これだって、ホントの理由のとして、公判前整理手続のやり

かたを知らないというのもあるはずだ。

 そもそも、法律は日々変わる。重要なのは新しい法律に挑戦する意欲だと思

う。しかし、その意欲がなえるようになったらどうするか?

 やめなきゃいけないだろうなあ・・・。

 

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