2008年10月20日アーカイブ
釧路の今暁美弁護士が、下記のような取立事例を報告しています。
「SFCGが、債務者が約定とおりの支払いをしているにもかかわらず、その連帯
保証人に一括して返済の請求をした。連帯保証人が抗議をしたところ、アセット
ファイナンスから「間違って書面が届いたようだ」との回答をもらった。
ところが、その一カ月後、保証人の取引先に債権譲渡通知書を送りつけ、保証
人のところにではなく、SFCG・アセットのところに支払いをしろと請求をしてきた。
この事例の主債務者、実は50万円程度の過払いが認められる。」
SFCG、貸付契約の際、保証人が事業者の場合だと債権譲渡通知書を作成して
それに印鑑を押させているいることもあります(保証人は何の書類か気づきません)。
上記は、この文書を悪用されてしまった一例です。
