2008年11月 1日アーカイブ
SFCGからの一括請求に対しては、今まで支払が後れたことがなく約定通り
の支払をしているのであれば、一括請求には理由がないと、相談者の方々には
アドバイスしていました。しかし、最近になって公正証書による差押による被害
が目立ってきました。仮に公正証書が公証人役場から届いてるのであれば、あ
らかじめ弁護士事務所で今後の対応を相談した方がよいです。
強制執行というのは、債務名義が債務者の手元に届けられている時に認めら
れます。債務名義の典型的なものは判決です。「○○円を支払え」という判決が
言い渡されると、債務者に送付されます。これで、強制執行が可能となります。
しかし、債務名義には、判決以外のものもあります。その一つが公正証書です。
SFCGの公正証書をよく読んでください。「金銭債務を履行しないときは、直ちに
強制執行に服する旨陳述した」との記載があります。強制執行に服すると債務
者が認めているのですから、それを強制執行が許される債務名義と法律が認め
たのです。
この公正証書は、公証役場から特別送達されます。一括請求を受けた債務者
は、これがあるかどうかを確認しましょう。これが手元にあるということは、SFCG
いつでも強制執行をできるということになるからです。
