2008年11月13日アーカイブ

最高裁の司法研修所が、裁判員制度に関する報告書をまとめたという(朝日

新聞11月13日、新潟日報11月12日)。判決書はA4版数枚程度でにし、

控訴審が市民も裁判に加わった1審の判断を覆せるのは、「一審が明らかに

不合理な場合」のみに限るとした。

 すべて、市民の目線で、市民を主人公にというドグマで裁判制度が変更さ

れるという感がする。

 判決では説得力が重要だ。被告人に、なぜ自分が罰せられるのか、刑務

所に行かなければならないのか、を納得してもらわなければならないからだ。

平易であることは重要だが、文章の長さは本来関係ないはずである。

 2審での破棄が例外的というのも問題だ。1審の判決にどの程度の正当性

が制度上保障されているというのか。弁護人の防御権が不徹底な公判前

整理手続では、到底判決の正当性を担保することはできないものと思う。

 新潟日報は社説で「迅速化ばかりを裁判に要求してはならない。法律に疎

い「素人」が加わるとなおのことである」と批判する。至極正論である。

 

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