2008年11月13日アーカイブ
最高裁の司法研修所が、裁判員制度に関する報告書をまとめたという(朝日
新聞11月13日、新潟日報11月12日)。判決書はA4版数枚程度でにし、
控訴審が市民も裁判に加わった1審の判断を覆せるのは、「一審が明らかに
不合理な場合」のみに限るとした。
すべて、市民の目線で、市民を主人公にというドグマで裁判制度が変更さ
れるという感がする。
判決では説得力が重要だ。被告人に、なぜ自分が罰せられるのか、刑務
所に行かなければならないのか、を納得してもらわなければならないからだ。
平易であることは重要だが、文章の長さは本来関係ないはずである。
2審での破棄が例外的というのも問題だ。1審の判決にどの程度の正当性
が制度上保障されているというのか。弁護人の防御権が不徹底な公判前
整理手続では、到底判決の正当性を担保することはできないものと思う。
新潟日報は社説で「迅速化ばかりを裁判に要求してはならない。法律に疎
い「素人」が加わるとなおのことである」と批判する。至極正論である。
