2008年11月16日アーカイブ
事情があって夫と離婚したくなり、とりあえず子どもを連れて家を出てアパート
で暮らす。或いは実家に戻る。生活費が足りない。公的にもらえるお金はもらっ
て生活の足しにしたい。そうだ、児童手当があったはず。ところが、児童手当
の受給資格は夫になっている。児童手当はもらえないのか?
こんな相談が多い。
受給資格(監護権)があるかどうかは、自治体が認定する。子どもを連れて面倒
をみているのだから、当然妻こと私にあるはず。ところが、自治体はなかなか認
めない。自治体は、まず、夫に受給資格喪失届けを出してもらえという。しかし、
もめたために家出したのに、その相手方当事者からそんなものを出してもらえる
ことなんてなかなかできない。無理だというと、自治体はそれでは仕方がないで
すね、という。
それっておかしい。
自治体としては、妻の申請に理由があればそれを認め、それと同時に夫の受給
資格を取り消せばよい。しかし、それを自治体はしない。夫婦間の紛争に関与した
くない、というの一つの理由。もう一つは認定が面倒くさいからだろう。
しかし、妻としては生活が厳しい。もらえるものはもらいたい。これが妻の切実な
願い。しかし、自治体は受け付けない。
これでいいはずがない。
