2008年11月29日アーカイブ

 相談者の心持とは大要下記のようなものだった。

 

「何かおかしい。あれよあれよとういう間にクレジットで品物買わされちゃって。

これで品物は取られる、借金が残るでは踏んだり蹴ったりではないか・・・。

しかし、業者からの電話にはほとほと困る。品物を受け取るっていう人間が上

越に来てるっていうし。これを無視したら後で何されるかわからない・・・。

どうしたらいいんだろう?」

 

 なお、相談者は、業者から「品物と交換に35万円を渡す(融資する?)と言わ

れていたようだ。とすると、単純な融資金詐欺とは違う。しかし、それでも70万

円の借金をして、35万円しか渡してもらえないのだから、相談者に割が合わな

いことには変わりがない。

  

  商品を渡してしまったら、その時点でアウトだろう。クレジット契約の撤回すら

難しくなる。だから、絶対に量販店から商品を受け取ってはならないし、それを

業者に渡してはならない。

 でも、それを相談者にまかせっきりにしてもそれは困難だろう。素人はそれだ

けでカモにされる危険がある。おそらく、まかせっきりにすれば、相談者は業者

が送り込んだ人間に会いに行くだろうし、品物もいろいろ言いくるめられて渡さ

ざるを得なくなるだろう。

 

 これでは何のために弁護士に相談したのかわからなくなる。 だったら、自分も

行くしかないか・・・。他方、自分が行くことで解決が可能かも

しれない。

 いろいろあれこれ考えた。結局、相談者と、業者の送り込んだという人間に会

うために量販店に出向くこととなった。

(つづく)

 

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