2008年11月29日アーカイブ
相談者の心持とは大要下記のようなものだった。
「何かおかしい。あれよあれよとういう間にクレジットで品物買わされちゃって。
これで品物は取られる、借金が残るでは踏んだり蹴ったりではないか・・・。
しかし、業者からの電話にはほとほと困る。品物を受け取るっていう人間が上
越に来てるっていうし。これを無視したら後で何されるかわからない・・・。
どうしたらいいんだろう?」
なお、相談者は、業者から「品物と交換に35万円を渡す(融資する?)と言わ
れていたようだ。とすると、単純な融資金詐欺とは違う。しかし、それでも70万
円の借金をして、35万円しか渡してもらえないのだから、相談者に割が合わな
いことには変わりがない。
商品を渡してしまったら、その時点でアウトだろう。クレジット契約の撤回すら
難しくなる。だから、絶対に量販店から商品を受け取ってはならないし、それを
業者に渡してはならない。
でも、それを相談者にまかせっきりにしてもそれは困難だろう。素人はそれだ
けでカモにされる危険がある。おそらく、まかせっきりにすれば、相談者は業者
が送り込んだ人間に会いに行くだろうし、品物もいろいろ言いくるめられて渡さ
ざるを得なくなるだろう。
これでは何のために弁護士に相談したのかわからなくなる。 だったら、自分も
行くしかないか・・・。他方、自分が行くことで解決が可能かも
しれない。
いろいろあれこれ考えた。結局、相談者と、業者の送り込んだという人間に会
うために量販店に出向くこととなった。
(つづく)
