2008年12月 2日アーカイブ

 警察で事情聴取を受けた。最終的には立件の目処が立たないということで

相手は身柄を事実上解かれたようだ。これは私も、仕方ないと思っている。

 

 警察は、相手方が貸金業の免許をもっていなければ、詐欺で逮捕することも

考えていたという。しかし、相手は東京都の免許のある貸金業者であった。ま

た、出資法違反ということも考えたようだが、いったいいくらの貸付がなされよ

うとしていたのかもはっきりしないため、それも無理だったようだ。

 

 さて、後日冷静になって業者の行動が犯罪といえるものかどうか考えてみた。

 

1 〇〇さんに量販店との間でクレジット契約を締結させたこと。

 お金を貸す意思が業者にないのであれば、〇〇さんをだまして借金をさせて

しまったということでいわゆる二項詐欺が成立するのではないかとも思う。しか

し、相手は貸金業者だし、品物を渡す前に事件が発覚したので、相手が「お金

を渡す意思はあった」といえば、立件は困難である。しかもクレジット契約の締

結をさせるだけでは貸金業者にメリットはない。詐欺の立件は困難だ。

 

2 〇〇さんからカー用品の品物を受け取ろうとしたこと。

 金を渡す意思がなければ、詐欺未遂になる。しかし、後で聞くと、実際相手の

かばんには35万円くらいが入っていたという。

 では、70万円の品物を35万円で買い取ろうとすることは詐欺になるのか?

最初から、業者が35万円で買い取るといっていれば、業者にゴマカシをしている

事実は認められない。つまり、「ウソをついた」という評価自体ができない。したがっ

て、詐欺というのも難しいということになる。

 

 よくよく考えると、立件の困難な事件であったのかとも思う。警察を呼び出したの

は軽率な行為だっただろうか?と思う。しかし、その一方で、警察が出てくれなけ

れば、被害回復は困難になっていただろう。なんだかわかんないけれど、出動した

その結果、一人の市民が無益な70万円という借金を負わずにすんだのだから、

警察も悪くは思わないだろうか。

 

 とにかく、被害を未然に防ぐには、大変な労力が必要であるということを感じさせ

られた事件であった。

(終わり)

 

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