2009年1月14日アーカイブ
刑事事件で被告が事実関係を認めて争わないような場合には、「被告人は
真摯に反省をしているので執行猶予判決をしてほしい」などと弁護人はよく言
います。
この「反省」っていったいどういうことをしたら反省といえるのか、いつも刑事
弁護人になる度に悩んでいます。
1 例えば、女性に対するわいせつ事件。被告人が 「悪かったと思う」というだ
けでは足りない、と思います。なぜ、人と違うことを自分がしてしまったのか?
まず、被告人には自分のした過程を分析してもらいます。
①エッチなサイトを見た→②自分もエッチなことをしたいと思う→③知らない女
性に手を出す
2 次に、被告人には犯罪をしない人と自分とを比べてみます。①普通の人は
エッチなサイトをみないかなあ?そんなことはないはずです。②エッチなことを
したいと思わない?そんなこともないはずです。みんな男性はエッチです。③
知らない女性に手を出さないのかなあ?そりゃあ出さないよなあ。普通の人
は相手に手を出せば相手がいやがると思うから・・・。自分は、相手の気持ち
を思いやることに欠けていた。
3 では、なぜ、相手を思いやる気持ちに欠けていたのかを考えてもらいます。
そしてそうならないために自分としてはどういう努力をするのか?も考えてもら
います。
以上のような作業を被告人と弁護人とで接見の場で討論するのが反省の
内実なのでしょうか?仕事になれっこになってしまうと、ついつい、反省という
言葉だけ主張しておけばいい、つまり手を抜いてしまいがちです。
