2009年2月12日アーカイブ

 本日、新潟ルビコン株式会社(本社妙高市)から、約10年間業務として草む

しりに従事させられ挙げ句の果てに成績不良、協調性が著しく欠如していると

言われて解雇された労働者の解雇無効、賃金仮払いの仮処分命令の申立を

新潟地方裁判所高田支部にしました。

 この労働者は、地元の工業高校電気科を卒業後、工程管理者(生産ラインの

管理)として同社に雇用されました。ところが、この労働者が平成10年に業務

中に機械を故障させてしまったことを理由に会社は退職を強制してきました。

これに対して、同労働者が労働組合に加入して撤回を求めたところ、会社は

謝罪こそしたものの、その労働者を生産ラインからはずし、草むしりを命令して

きました。以後出向先での草取りも含めて10年近くが草むしりの業務に従事

させられました。

 会社は、草むしりも重要な仕事であるなどと言っているようですが、機械工

或いは生産ラインの責任者になることを期待して入社した者にとってその配置

転換は「いじめ」以外のなにものでもありません。

 こんな人権蹂躙行為が地元でもあったということに慄然とする思いです。

 

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