2009年4月16日アーカイブ

 勝ちました。新潟県立看護大学の教授が学長から講義の全面的禁止、他の

教員との接触禁止、などの職務命令を受け、しかも当時の事務局長渡辺博文

(現在新潟県の出納局長をしている)から、教授がした苦情の申立や行政訴訟

の提起が懲戒処分に該当する旨非難したことについて、本日新潟地裁高田

支部は、職務命令の違法性、渡辺の発言が名誉毀損であることを認定し、総

額330万円の慰謝料の支払を新潟県に命じる旨の原告勝訴の判決を言い渡

しました。

 応援してくださった皆様心から感謝申し上げます。詳細はまた後で。

 

 

 

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