2009年4月21日アーカイブ

 犯罪の事実の証明に直接ではないが間接的に役立つ証拠を間接証拠、或いは

直接証拠という。林被告の場合、砒素が本人の頭髪から検出されていたこと、

彼女が過去に砒素を使用して犯罪を敢行しようとした事実があること、他の住民

が砒素を日常的には使用していないこと、などからすれば、殺害との結びつきは

明白だと思う。その意味で最高裁の判決は当然の結論となる。

 ただし、すべての事件がこのようなわかりやすい証拠で認定できるわけではない。

たとえば、最近の舞鶴女子高生殺人事件の場合がそうだ。犯罪時刻に近接する時

間に女子高生と被疑者に似た男性が映っていたとされるビデオしか有力な証拠が

ない。これで殺人犯人と認定できるのかどうか。こういう状況証拠による認定を今度

は素人集団の裁判員が担うこととなる・・・。

 

 

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