2009年8月12日アーカイブ
求刑が16年に対して判決が15年ということで、弁護人の主張はほぼ切り
捨てられたという印象を受ける。
判決理由も粗雑だ。新聞の判決要旨しか読んでいないが、被告人が被害
者にペットボトルについての苦情を述べたところ、被害者が「何か言い返した」
結果、被告人が激情してナイフを持ち出して犯行に及んだのだという。ナイフ
を持ち出すなどという行為は異常極まる行為である。被害者の言動に余程の
棘がない限りこのような行動をしないだろう。だから、判決は殺害に至る動機
の認定が粗雑である。これでは適正な量刑の選択などできないだろう。
報道によれば、弁護人は、被告人が被害者から「日頃、生活保護のお世話に
なっているのに・・・」などと言われたことがナイフを持ち出した直接の理由と主
張していたらしい。それが、裁判官、裁判員には受け入れられなかったことに
なる。それは、どうしてなのか。弁護人の立証の拙さに原因があるのか。それ
とも、裁判員らが被害感情を優先したからか・・・。
