2009年9月 4日アーカイブ

 住宅ローンの延滞などによる住宅の競売申立が増加しているという。ただし、

この中にはサラ金の抵当ローンの延滞によるものもかなり含まれているのでは

ないかと思う。最近、サラ金による競売申立からむ相談が事務所にくるように

なったからだ。

 たとえば、アイフルは従来であれば抵当ローンが延滞していても、アイフル弁

護団の運動の成果や世論の批判などから、債務者側の条件変更には基本的

に応じていた。ところが、資金繰りが厳しくなったからであろうか、アイフルの競

売申立も最近になって相談がくるようになった。

 サラ金の抵当ローンも競売申立をされてしまった後では打つ手は限られる。ど

うしても自宅を保持したいというのであれば、早期に資金を調達して競売を取り

下げてもらうように交渉するしかない。

 ただし、サラ金の抵当ローンの契約は、ほとんどが複数のサラ金からの借入

を低利(といっても15%~20%)の抵当権付の借入れに一本化して少しでも返

済の負担を軽くしたらどうかというサラ金側の提案に顧客が応じたというものであ

る。そのため、完済したサラ金については理論的には過払いが可能であるし、抵

当ローンについても、従来の無担保ローンから変更されたものもある。そのため、

利息制限法で完済したサラ金からはお金を取り戻し、抵当ローンについても従来

の無担保ローン時代からの履歴を合算して引きなおし計算をして債務額を圧縮

することが一応可能である。

 

 

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