2009年9月25日アーカイブ

 今日糸魚川市で暮らしに役立つ法律講座の第1回目の講座を実施しました。

場所は、市役所隣の市民会館で、一昨年の姫川病院の組合債債権者の集会

があったところで、緊張しました。金曜日の2時からの開催でしたが、市役所の

担当者の方々のお声かけで20名近くの方々に集まってもらいました。

 今回はできる限り出席者の皆さんとの対話形式で話を進めました。私なりに

は2時間があっという間に過ぎました。身近な法律問題として7題のテーマを

出していましたが、台本は一切なし、自分で何をしゃべるかという手控えも全く

用意せずに出席者の方のお顔を見ながらお話をさせていただきました。

 出席者からの質問もいろいろ受け付けました。そこから出てきたのが冒頭の

質問です。

「自宅にハチが巣を作ったのですが、そこから出てきたハチが通行人を刺しまし

た。私は、損害賠償責任を負うのでしょうか?」

まるで、行列のできる法律相談所に出てきそうなテーマです。A-責任肯定説、

B-責任否定説、として、私もわからなかったので皆さんに質問したところ、ほ

とんどの方がBに手を挙げました。巣ができてしまったのは偶然であり、その人

の責任とはいえないと考えたからだと思います。でも、巣を放置している場合に

はもしかしたら、放置していた事実を理由に責任が肯定されるかもとも思いまし

た。実際の相談というのは、弁護士もよくわからないものなのです、などと言って

お茶を濁した答弁をしてしまいました。

 私なりには充実した会合になり、満足しております。後また一ヶ月後にありま

すが、頑張ります!

 

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