2009年10月 7日アーカイブ

 酔って女性教師に暴言を吐いた妙高市議が同市議会の設置した政治倫理調

査特別委員会に次のようなことを述べたという。「議会は議員個人のプライバシ

ーに関して議論するところではなく、そうすることは憲法の基本的人権に違反す

る」(上越タイムス10月7日)。

 プライバシーとは通常の人々が特定の事情を知られたくない気持ちを保護する

憲法上の人権である。自らが学校という公の場所で第三者にお話をしたことが

プライバシー権で保護されることはありえない。自分で知られたくない事柄と一般

人が知られたくない事柄とは異なるし、人権で保護されるのは後者である。基本

的人権は、個人の身勝手を保護するものではない。

 議会は市民の委託を受けて市民の生活上の事柄を審議する会議体である。信

頼関係がなくれば、その会議体の存在意義はない。したがって、信頼を保持する

ために、会議体の構成員の行状を必要な場合に審議することは、憲法上結社の

自由などで保障されている。

 一応、憲法を勉強した一人としてコメントさせてもらう。

 

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