2009年11月 5日アーカイブ

 離婚の調停をしていると判断に迷うときがある。調停案が当事者にとっては十分ではなく、調停を不調にして訴訟提起を

すればそれなりに満足な解決が期待できると思われる場合である。代理人としては訴訟提起を勧めるが、離婚の当事者と

しては、不十分な調停案でもそれを呑んで事件を終わらせようとすることがある。事件が長引く場合のデメリットを考慮して

多少不十分な内容でも短時間での解決を優先しようとするのである。この判断が所詮当事者ではない弁護士にはわかりづ

らいところで、本当にこの場面で解決してしまってよいのかどうか悩むところだ。無理に弁護士としての考えを押し付けるの

はよくないが、だからといって不十分な案では当事者が後々不満をもつのではないかとも思い、本当にそれでもいいのかど

うか本人に確認する。当該事件にそれなりの思い入れがあると余計に冷静なアドバイスができないこともあり、困るところ

だ。

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