2009年12月15日アーカイブ

 今日は、午後から東京高裁に行った。一審敗訴の事件だったが、和解が成立した。やれやれ。

 ところで、これとは逆に一審で勝訴しても二審で逆転敗訴したことが、過去に2回ある。それを踏まえて

「裁判は水物。一審で勝訴しても油断はできない」

と思う。これは、弁護士12年を経た正直な感想だ。そもそも勝ち負けがはっきりする事件が、高裁に行くことは余りない。証

拠の評価の仕方が人によって異なるような場合だと、一審と二審との判断が正反対になることがよくある。弁護士も、予測

がつかないわけである。だから、一審で勝っても油断できないということを依頼者にもあらかじめ説明しておかないと大変な

ことになる。

 特に、二審は原則として事実審理の最終審である。もう後がないわけだ。敗訴によるダメージを回避しようとすれば、担当

裁判官の解決案にうまくのっかることが弁護士としては安全である。ただし、依頼者が「自分が負けるわけがない」とか「な

ぜ一審で勝ったのに二審で負けるのか」ということがある。そういう場合は、依頼者と細かな協議をすることが不可欠であ

る。

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