2009年12月17日アーカイブ

 民主党の小沢幹事長は、中国国家副主席との会見が天皇の国事行為である、或いは、天皇の行為は内閣の助言と承

認に基づいて行われるもので、官僚が口を出すべきものではない、などと述べている。

 しかし、そのような会見は、日本国憲法の規定する「国事行為」に含まれてはいない。そして、内閣の助言と承認は、「国

事行為」についてのものに過ぎない(憲法3条、7条)し、天皇は「国事行為」以外の政治的な権能を有しない(憲法4条1

項)。

 天皇の行動を、形式的儀礼的な「国事行為」に限定したこと、その「国事行為」についても内閣の助言と承認のコントロー

ル化に置いたのは、憲法が天皇の権力を徹底的に無力化しようとしたからに他ならない。つまり、天皇は政治的に振舞って

はならないし、内閣も天皇を政治的に利用してはならない。小沢は、内閣の助言と承認にしたがって天皇が行動することを

憲法で認めているというが、内閣にフリーハンドのコントロールを認めたわけではまったくない。そういう意味で、小沢は憲法

の規定を誤解している。

 

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