2010年1月19日アーカイブ

 たまに、個人再生ができるから破産ができないという意見が出されることがあるが、それは法律の解釈を間違っていると

思う。

 破産手続開始には、債務者が支払い不能に陥っていることが必要である。支払い不能とは、債務者が、資力が欠乏して

いるために即時に弁済すべき債務を一般的に継続的に弁済できないと認められる客観的な状態をいう。この状態にあれ

ば、誰もが破産手続を利用できるのである。破産法には、破産手続開始にあたって、個人再生ができない場合に限られる

という要件などは何もないからである。

 論者は、破産は最後の手段と実質的に考えているのだろうが、それは個人的な意見に過ぎない。むしろ、法律を読む限

り、支払不能に陥った債務者は、自己の意思で破産か個人再生かを選択することが「できる」のである。

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