特上カバチと非弁行為

 桜井翔と堀北真希とが出演しているので、ついついみてしまう。でも、彼らのやってることって、

                   まさに弁護士の仕事!こんなこと許されない! 

と思うのは弁護士だけなのでしょうか?

 弁護士法は72条は、次のように述べています。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等

行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱

い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、こ

の限りでない。」 大雑把に言うと、弁護士でない者は法律業務をしてはいけないということです。

 他方、行政書士の仕事は、行政書士法で、その業務が官公庁に提出する文書の作成、法律関係文書の作成とされてお

り、代理人になって交渉をしたりすることまでは規定されていません。

 なお、弁護士法72条の「法律事件」には、法律事件一般をいうのか、それとも「事件性」のあるものを言うのかは争いのあ

るところですが、特上カバチで桜井や堀北がやっている行為は、人間のもめごとに事実上代理人として入り込むものであ

り、「事件性」があることに間違いなく、いずれの立場でも、「法律事件」を扱っているということになります。

 弁護士でない者が法律業務をすることを「非弁行為」といいます。非弁行為が原則として禁止されているのは、無資格者

が専門性のある業務を我流ですることによって、無資格者に仕事を頼んだ依頼者が損害をこうむるおそれがあるからです。

そういう問題点が指摘されずに、「非弁行為」を垂れ流して放映する「特上カバチ」は大いに問題ありです!

 

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このページは、馬場秀幸が2010年1月20日 23:09に書いたブログ記事です。

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