何で長岡の事件を引き受けなければならないのか?

 被疑者国選。東京の法テラスから電話があり被疑者国選を引き受けてほしいという。長岡の事件で上越警察署に勾留さ

れているという。どうせ、長岡で裁判されるのだから、長岡の弁護士に依頼してほしいと言ったが、新潟(法テラス?県弁護

士会?)からは勾留場所所在地の弁護士のところに要請するように申し送りされているので、それはできないと言われて引

き受ける羽目になった。

 上越警察署は、女性被疑者の収容枠が結構あるらしくて、遠方で事件を起こした被疑者でも上越警察署で勾留されるこ

とがある。そこで、上越地域の弁護人が就くと、被疑者段階では接見に支障がないが、起訴されるところが、事件所在地を

管轄する裁判所だとすると、そこ(今回の場合は長岡)にまで行かなければならなくなる。検察庁は、就いた弁護士のことま

で考えて起訴状の送付先を決めてはくれない。

 そうすると、勾留場所の弁護士ではなく、勾留発布先(事件地であり、裁判もそこで行われるだろう)の弁護士を国選弁護

人にしてくれば有難いのだが。被疑者弁護の範囲が拡大して手間が増大しているのに、長岡の事件まで負担させられるの

はかなり酷である。

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このページは、馬場秀幸が2010年2月14日 23:00に書いたブログ記事です。

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