2月26日 臨時総会 法テラス事務所を設置するかどうかで反対意見を述べた。

 2月初め、和田会長から、法テラスの4号事務所(過疎地支援事務所)の設置要件が緩和されて、高田支部管内に法テ

ラスの4号事務所を設置できることが可能になった、そこで、高田支部管内の弁護士の意見集約をしてほしい旨の要請が

あった。そこで、急遽、文書で各弁護士に文書照会したり、集まれる弁護士で意見交換をしたりして2月は法テラスのことで

大変であった。

 

 高田支部管内での弁護士の意見は真っ二つに割れた。

〔法テラス事務所設置に賛成派の理由〕

①まだまだ弁護士が足りない ②被疑者国選や裁判員裁判に地元弁護士は有効に対応できない ③生活保護申請支

援、割りの合わない事件など、法テラスの弁護士にしてもらったほうが地元住民の利益になるはず。

〔反対派の理由〕

①弁護士は、今年3名増加、来年も確実に1名の増加が見込まれる

②弁護士を制度の当事者として予定している国選弁護や裁判員裁判を対応ができないから法テラスに任せるというのは自

殺行為ではないか。

③生活保護申請支援など、割りの合わない事件というのは、民事法律扶助の改善で対応するべき問題ではないか。

 

 私は、現状では反対意見である。そのため、臨時総会でも反対の意見を述べた。意見の骨子は下記の通りである。

① 私は、かつて、上越市にひまわり基金法律事務所が設置されることには積極的に賛同した。それは、その頃は弁護士

が圧倒的に不足していたからである。しかし、それから数年を経て高田地域にも弁護士が事務所を構えるようになり、今年

は10名を超えることとなった。数年前と現在とではやや前提状況が異なるところである。

② 被疑者国選弁護で対応が大変だという事実はある。昨年、県弁護士会の執行部が上越に来て情報交換した際もそう

いう事実を話したことは認める。ただし、これについては、弁護士が3名増えたことによってかなり大変さが解消できると自

分では思っている。裁判員裁判については対応ができないかもしれないということも、懸念している。しかし、そうは言っても

高田地域では弁護士6名が裁判員裁判の弁護人になる旨を承諾している。やる前から、自分たちはできないから法テラス

に任せるというのは、安易な発想のようであり、公的な責任を放棄するものとしか自分は思えない。たしかに、120キロ離

れた新潟の裁判所で弁護を担当するというのは困難なことなのだ。しかし、白旗を掲げるのは、実際にやってみてからでも

遅くはないだろうと思う。

③ 割りに合わない事件があるというが、それを引き受けることを実践している一般の弁護士事務所は多数ある。そういう

事務所は、一方で割りの合う事件をして採算を考えながら何とかやりくりしている。割りの合わない事件といってもやりがい

があるからこそ、進んで引き受けているのではないかと思う。そういう一般の弁護士事務所の意を汲み取らずに、割りの合

わない事件→一般の弁護士はやりたくない→だから法テラスの弁護士に任せる、というのは、正直論理の飛躍があると思

う。

 

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このページは、馬場秀幸が2010年2月27日 23:31に書いたブログ記事です。

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