2010年4月12日アーカイブ

 刑事弁護のほとんどは情状弁護である。

 どんな事件でも、情状証人がいれば出廷して証言してもらうように努力することが、弁護人の仕事だ。執行猶予を付するこ

とが妥当な事件では特にそうだ。被告人の日常生活に注意を払ってくれる人物がいるのであれば、裁判所も少しは安心し

て被告人の身柄を社会に返すことはできるからだ。

 だから、「何をしゃべればいいのでしょう?」と情状証人予定者から聞かれることがあるが、「何をしゃべっても大丈夫。出

廷することに意味があるんですよ」と答えている。裁判官も、被告人に寄り添う人のそのままの人となりを見たいのではない

かと思う。

 ある事件では、情状証人で出席した父親が証人調べの時だけではなく、判決公判にまで来てくれた。被告人はもういい

大人なのだから、そこまでしなくてもいいのにと思いながら、一方では来てくれて本当にありがたいとも思う。裏切られても

まだオレはおまえを見捨てていないぞという気持ち。これが、将来の犯罪を予防してくれるのではないかと思っている。

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