裁判員裁判の問題点ー罪名落としは許されるか?

 例えば、殺す目的で相手の心臓をめがけてナイフを突き刺した。幸い相手は死なずに済んだ。これは普通であれば、殺人

未遂で起訴されることとなるが、検察官が傷害罪として起訴したとする。つまり、殺意があることを評価しなかったことになる

わけだが、果たして国民は納得するだろうか?検察官は、公益の代表者である。犯罪には適切な評価をすることが要請さ

れていることは当然である。

 こういう事態が日本全国で起こっている。検察は否定しているが、マスコミが表立って報道しないだけである。こんな罪名

落としが横行しているのは、検察が裁判員裁判による裁判を避けようとしているからである。大分でも、県警が本来強姦致

傷で逮捕するべきところを、「裁判員裁判で審理してほしくない」という被害者のうったえを聞き入れて単なる強姦罪で逮捕

した。これも、罪名落としの一例である。

 罪名落としは、国家の刑罰権の行使の観点からすれば、当然不適切といわざるを得ない。これは、裁判員裁判の対象事

件を見直すことによって解決するしかない問題で、罪名落としは本末転倒であるといわざるを得ない。

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このページは、馬場秀幸が2010年5月 8日 19:21に書いたブログ記事です。

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