対シテイズ 上告

  対シテイズの43条裁判。新潟簡裁で負け、控訴審の新潟地裁でも負けた。上告して負けでもすれば遅延損害金が嵩む

ことになるけれど、お客さんに話をして了解をいただいて上告することとした。先週ようやく上告理由書を書き上げた。

 シテイズは、平成18年1月13日の最高裁判決を受けて期限の利益喪失条項を修正した。従来の「利息の支払を遅滞し

た場合」を「利息制限法所定の制限利息の支払を遅滞した場合」と修正したのである。つまり、利息制限法を超えた利息の

支払を間接的に強制していることにはならないから、こういう条項がありながらあえて約定利息の支払をした場合は任意の

弁済といえるのである、と主張してきたのである。

 最高裁は、平成18年の判決で従来の期限の利益喪失条項が、債務者に対して約定利息を支払わない限り期限の利益

を喪失し、遅延損害金を支払う義務を負うことになるとの誤解を与える場合には結果として任意性を欠く旨述べている。つ

まり、債務者にとって不利益を負うことになるとの誤解が生じているかどうかが任意の支払かどうかの分かれ目ということ

になる。

 シテイズを批判する立場は、修正された条項があったとしても、①従前同様に「充当特約」がまずもって約定利息に充当

されると規定されている以上は、制限利息のみを支払っても不利益を被るとの誤解が生じる、②契約書面や償還表には約

定利率やそれに基づく支払額はデカデカと具体的に記載されているが、制限利息の具体額は何ら記載されておらず、全体

的にみれば、約定利息の支払を義務付けている記載としか考えられない、と考えている。

 私も、最高裁判決の理屈からすれば、勝って当然と思うのだけれど、下級審の判決は、シテイズの理屈を採用しているも

のも結構あり、両者は拮抗している状態である。さて、どうなるか?

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このページは、馬場秀幸が2011年9月27日 12:25に書いたブログ記事です。

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