ココラ41回目 飲酒運転
飲食店で酒を飲んだ後、飲酒運転をして警察にみつかってしまいました。私はどういう処分を受けるのでしょうか。
血中アルコール濃度が1ml中0.3㎎或は呼気1リットル中0.15㎎以上のアルコール量が検出されると酒気帯び運転となり、行政処分、刑事罰の対象(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)となります。最初は罰金で済むかもしれませんが、繰り返し酒気帯び運転をすれば刑罰も重くなります。
また、アルコールの量に関係なく酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがある場合には酒酔い運転となり、酒気帯び運転よりも重く処罰されます。
飲酒運転は、勤務先からも重い処分を受けます。
バスやタクシー運転など車両の運転を業としている者は、私生活とはいえ飲酒運転をしていたのであれば、解雇されても止むを得ません。雇用を継続すれば会社の業務に支障を生ずる虞がでてくると判断されるからです。
また、一般の公務員は、法令順守を厳しく要求されています。ですから、飲酒運転をした場合には、懲戒解雇など重い処分がなされるのが一般的です。
飲酒は、重大事故に繋がります。そのため、法律も企業も重い処分を負わせることによって交通事故の抑止を図っています。「飲んだら乗るな」が鉄則です。