ココラ61回目 養育費
夫と離婚して子の親権者が私になりました。子の養育費はどのように決めればよいでしょうか。
養育費とは未成年者の生活費のことです。離婚して一方の親が親権者として子を育てる場合、他方が養育費の支払いをしなければなりません。
養育費の具体的な金額は、夫婦の話合いで決めることができますし、協議ができなければ家庭裁判所の調停の協議で決めることができます。
養育費の具体的な金額はどの程度になるのかよく聞かれます。裁判所ではあらかじめ夫婦双方の収入をもとにした養育費の算定式が作成されていますので、それを基準に考えればよいでしょう。
例えば、妻が小さい子を引き取って夫と離婚する場合、妻の年収が100万円で夫の年収が300万円であるとすると、養育費は2~4万円程度が妥当とされています。
養育費の支払の終期は、一般的には子が成人に達するときと考えられていますが、具体的な事情に応じて大学卒業時或は高校卒業時などと決めることは可能です。
養育費の額などが決まった場合は遺したほうがいいし、公正証書を作成することを勧めます。公正証書があれば、相手がその支払を怠っても、それを裁判所に提出して給与など差押えることができるからです。