青少年育成条例
Q 女子高生(16歳)と性的関係をもちました。ところが、このことを女子高生の親が警察に通報したみたいで、警察から取調べを受けています。これって罪になるのですか?
新潟県青少年健全育成条例は、18歳未満の青少年に対し「みだらな性行為又はわいせつな行為をした」者に対して罰則を科しています。設問の事例は、この犯罪に該当する可能性があります。
【「みだらな性行為」とは何か】
この条例は、未成年者を相手としたすべての性行為を処罰するものではありません。「みだらな」性行為だけが処罰の対象となります。
「みだらな」の意味について、最高裁判決は「誘惑・欺罔等その青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交のほか、青少年をたんに自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交をいう」と定義しています。
前段の「誘惑・欺罔等」の手段で未成年者と性行為をした場合に処罰されるのは当然でしょう。
後段の「青少年を性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」は、下記の場合をいいます。
①お金を支払っての性行為。お金はセックスをしてもらう対価として支払うわけですから、その交渉に恋愛感情が入り込む余地はありません。
②出会いのきっかけが不自然である場合。出会い系サイトで知り合ったとなると、セックスすることが目的だと思われても仕方ありません。
③当事者の年齢が不自然な場合。例えば男性が40歳で女性が15歳の場合、常識的にはそれぞれの社会的な交際範囲は異なります。余程の事情がない限りまじめな交際とは認められないと思います。
【承諾があっても罪になるのか?】
なお、この条例の場合、強姦罪とは異なって未成年者が性交に同意をしていても処罰されます。それは、未成年者は精神的には未熟であり、性的満足しか頭の中にない悪い大人から保護する必要があるからです。