離婚調停の手続はどうすればよいのでしょうか。
離婚調停の手続はどうすればよいのでしょうか。
法律相談をしていると、相談者から離婚したいが相手方が話合いに応じてくれないということをよく聞きます。私は、こういう場合には迷わずに離婚の調停の申立てをすることを勧めます。
第一に、調停は、裁判所が相手方を出席するように呼び出してくれます。
第二に、協議がまとまれば、調停調書が作成されます。この調停調書は裁判離婚の判決書と同じ効力があり、相手が養育費の支払をしないなどの場合にその調停調書に基づいて強制執行が可能となります。
第三に、裁判所の調停委員が離婚協議に加わりますので、公正な助言や指導が期待できます。調停委員は男女各1名が担当しますし、調停の進行を行います。
まず離婚の調停を申立てた人の意見を聞き、それが終わるとその相手側の意見を聞いて双方に離婚の意思が固いかどうかを確認します。そして、婚姻関係が修復する可能性がないのであれば離婚の際の具体的な取り決め事項を協議することとなります。 調停による協議は月に1回程度、全体で3、4回程度行われます。協議がまとまれば裁判官が立ち合いのもと合意事項を確認し調停調書が作成されて離婚が成立することとなります。