ココラ34回目 賃金の立替払
勤めていた会社が倒産してしまいました。給与や退職金が未払いです。支払は受けることができますか。
会社倒産の原因の多くは会社の資金不足です。だから、裁判所で破産手続が実施されても、会社の債権者が全額の支払いを受けることは困難です。
ただし、給与・退職金などの労働債権は、他の債権よりも優先して配当を受ける扱いがなされています。
給料は、破産手続開始前3カ月間分、退職金は、退職金のうち退職前3カ月間の給料に相当する額について、他の債権者よりも優先して配当を受けられます。
会社が破産手続きすらしなかったり、会社に資産がなかった場合はどうでしょうか。この場合でも、「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律により、国が支払のできない企業に代わり、給料・退職金の一部を立替払いしてくれます。
即ち、破産申立をした日、あるいは事業活動が停止した日の6カ月前から2年以内に退職をした者に対して、未払給与・退職金の80%が労災保険料から支払われることとされています。
労働債権がこのように手厚く保護されるのは、それが労働者とその家族の生活の糧になっているからです。
だから、会社の倒産に直面してもうろたえる必要はありません。具体的な手続や方法は、弁護士や労働基準監督署などに相談すればよいでしょう。