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ココラ5回目 相続放棄

夫が多額の負債を残して死んでしまいました。妻である私は、負債の支払をしなければならないのでしょうか。

一人の人間が死亡すると、その人の財産関係の後始末をしなければなりません。この場合、法律は、原則としてその人(被相続人という)の子、親、妻といった近親者にその財産関係をすべて引き継がせることにしています。これを相続といいます。
しかし、負債は、相続人にとっては文字通り負の遺産で、相続人自身でつくった借金ではありません。それを引き継がせるのは気の毒です。
そこで、法律は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」であれば相続放棄できることを認めています。
ただし、中には相続財産に負債だけでなく住宅などの重要な資産もあったりして相続していいかどうか迷う場合もあります。
この場合には、裁判所に3ヶ月の期間を延長してもらうこともできます。
また、解決策としては、相続するか放棄するかという二者択一ではなく、限定承認(資産は引き継ぐが、負債の支払は引き継いだ資産の限度責任を負い、相続人固有の資産で責任を負わないでいい制度)という法法もあります。
迷ったら、できるだけ早めに弁護士に相談してみましょう。