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ココラ6回目 財産分与

離婚した際、夫名義の財産を貰い受けることはできますか。

夫名義の財産でも、妻の協力によって得た財産であれば、離婚の際に妻の貢献度を勘案して妻に財産を分け与えることが公平です。これが財産分与請求の制度の基本的な考え方です。
 財産分与の請求が認められるためには、
①夫婦の一方に婚姻後に取得した単独名義の財産があること、
②その財産が夫婦の他方の協力によって得られたものであること、
が必要です。ですから、たまたま相続で取得した不動産などは財産分与の対象になりません。
 分与の割合は、夫婦が共働きであれば二分の一、妻が専業主婦の場合でも、家事労働により婚姻生活を支えてきたことは明白ですから、基本的には二分の一と考えます。衣食住が安定しているからこそ、安心して仕事に励み、財産を蓄えることが可能となるからです。
 ただし、分与の程度は夫婦の具体的な事情によって異なることもありえます。また、資産
も現金や預金、株式、不動産など様々です。したがって、本人同士で協議できない場合は家庭裁判所に申立をして具体的な分与の方法、額などを決めてもらいましょう。