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ココラ10回目 扶助義務

私の父親は、私が子どもの頃に家出をして音信普通だったのですが、最近になって「生活が苦しい、助けてほしい」と言ってきました。親子というだけで援助しなければいけないのでしょうか。

家族或いは親戚関係で生活に困っている人がいる場合に、近親者には扶養義務があるとされています。
 例えば、未成熟子に対して親は、「一椀のお粥もわけて食う」というように自分の生活を犠牲にしてでも子どもの生活を維持してあげる必要があります。
しかし、設問の場合には子どもはそこまで要求されていません。子どもが自分の生活が成り立った上でなお余裕がある場合にのみ、親の最小限の生活を保障してあげればいいと考えられています。
つまり、子どもだって自分の生活を維持するだけで精一杯だったり、自分自身で家庭を持っていることもあります。その場合にまで自分の生活を犠牲にしてまで助ける義務はないのです。
子どもが親を助けることが困難な場合には、生活保護の制度があります。日本国憲法は、国民の最低限の生活については国が保障すると規定しています。親子だからといって自分の生活を犠牲にしたり自分を追い込む必要はないのです。親のことが心配であれば役所の生活保護の窓口で相談すればいいわけです。