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ココラ13回目 有責配偶者

夫が不倫をして家出していましたが、最近になって離婚訴訟をしてきました。私は離婚しなければならないのでしょうか。

婚姻破綻の原因をつくった配偶者を有責配偶者といいます。有責配偶者が離婚訴訟を提起してきた際、裁判所は、他方の配偶者が離婚することに同意しない限りは、原則として離婚請求を認めません。その理由は、不倫をして婚姻破綻の原因を作っておきながらその者の離婚請求を容認してしまえば、他方はまさに踏んだり蹴ったりであり、余りにも可哀想だからです。
ただし、当事者間で①別居の期間が長期間に及び、②未成熟の子が存在しない、③離婚したとしても、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれることがない、等の場合には、離婚請求が認められることもあります。このような場合には、離婚による弊害が少ないという価値判断が根底にあります。
裁判所が離婚を認めないわけですから、他方配偶者としては、離婚自体を拒否することもできます。また、最終的に離婚もやむなしと考えた場合でも、慰謝料請求などの交渉を強気で進めることもできるわけです。