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ココラ59回目 原状回復義務の範囲

アパートから退去する場合、家主から高額なクリーニング代を請求されました。支払う必要があるのでしょうか。

アパートから退去する際、借主は部屋の中を借り始めた時の状態に戻さなければなりません。家財道具を運び出し、室内の清掃や修繕をします。これを原状回復義務といいます。
 清掃や修繕は、家主が借主の了解を得て業者に頼むこともありますが、これは借主が負担します。しかし、予想していたよりも高額なクリーニング代を請求されることがあります。どこまで借主が負担を負うのでしょうか。
 よく問題になるのは、畳の表替えや壁紙の張替えです。一般に、建物は普通に暮していても時間がたてば傷みや汚れが出てきます。だから、畳や壁紙の汚れが通常の使用の結果生じたものであれば、それは借主に負担させるべきではないこととなります。
 他方、借主の不注意で雨が吹き込んで床の色が落ちていたり、台所の油汚れがひどく簡単に取れないような状態であったりする場合には、借主の負担で修繕をする必要があるでしょう。
 原状回復の費用負担については敷金の返還にからみ家主と借主との間で紛争になることがよくあります。そのため、国土交通省は裁判例をもとに「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表しています。これは、具体例が掲載されていますので、退去時の参考になるでしょう。