離婚原因 長期間の別居

2020.01.02

 妻と別居して3年になります。離婚したいのですが、妻は離婚に応じてくれません。裁判をした場合、離婚は認められるのでしょうか。

 「別居を何年したら離婚が認められるのですか」とよく聞かれます。しかし、明確な基準はありません。僅か1年の別居で離婚が認められた事件もあれば、3年半経過しても離婚請求が棄却された事件もあります。
 たしかに別居が長期化すれば、婚姻関係が破綻しているとの推定が働くことは間違いありません。しかし、裁判では別居の期間のみで離婚原因の有無を判断するということはなく、①別居になった原因、②離婚請求をする側の有責性、③相手方の離婚意思の有無などをも総合的に考慮して破綻しているかどうかを検討しています。
 例えば、妻が日常的に夫を侮辱して夫がそれに耐えきれず家を出てしまったなどの事情がある場合には、一般に婚姻の修復は困難であり、しかも離婚を求める夫に責任はありません。そのため、別居期間が1、2年だとしても離婚が認められるのではないかと思います。
 反対に、夫が妻以外の女性と深い仲になり、家出をしてその女性と生活をしているような場合では、たとえ別居が長期間に及んでいたとしても簡単に離婚は認められません(有責配偶者からの離婚請求)。
(2019年1月2日 記)。