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ココラ15回目 婚約破棄

交際をしていた男性から婚約を破棄されてしまいました。慰謝料の支払を求めることはできるでしょうか。

婚約とは、お互いに結婚をすることを約束することですから、それが破棄されることになれば、相手方に対して慰謝料の支払を求めることができます。ただし、婚約といえるには、単なる口約束ではダメで、婚約指輪の受領、結納をしたなどの儀式を経ていることが必要です。
慰謝料は、婚約破棄の理由が不当な場合に認められます。例えば、婚約後に自分の親が反対したとか、相手方が自分の家の家風にあわないことがわかったという場合などです。これに対して、隠していた借金がバレて婚約破棄された場合は破棄にも正当な理由があり、慰謝料は認められないでしょう。
慰謝料の額ですが、結婚することがどの程度具体的になっていたのか、婚約期間がどの程度だったのか、婚約の事実が親戚や友人に周知されていたかどうか、などが考慮される主な事情です。例えば、結納を交わした上に結婚披露宴の日取りも決めて招待状も発送していたという場合には、破棄された相手方にしてみれば、結婚の期待を裏切られ、関係者にも破談の事実を知らさなければなりません。精神的苦痛は相当大きいものであり、慰謝料額も多額になるものと思われます。