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ココラ16回目 共有分割

離婚したので、元夫との共有名義のマンションを売却したいのですが、元夫が売却に同意しません。どうしたらいいでしょうか。

共有とは、一つの物の上に複数の所有権が成立していることです。
例えば、親子で住宅を建てる場合親子の共同名義にしたり、遺産を複数の相続人で相続するようになった場合に共有関係になります。
共有は、複数の者が所有権を有するということですから、目的物を使用したい、売却したい、或いは処分したいと思っても、その都度他の者の同意を得ないと実現できません。そこで、民法は、共有状態を解消して単独所有にする方法を認めています。
まず、共有当事者で協議をすることが必要ですが、協議がまとまらない場合には、当事者が裁判所に共有物分割の申立をすることになります。
裁判所は、物が物理的に分割することができる場合には、持分に応じて現物分割を命じます。
他方、住宅など現物分割が不可能な場合には、共有者の持分を他の共有者に買い取らせて単独所有にするという代償金分割ということもあります。
代償金分割も困難な場合には、裁判所は、共有物件を競売して共有状態を解消させることもできます。
設例の場合には、協議ができない場合ですので、裁判所に申立をして代償金分割か競売による分割ということになるでしょう。