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ココラ20回目 相続分(遺産分割)

先月父が亡くなりました。父の相続人は母と私の2人です。父の遺産は、自宅の土地建物と銀行預金があります。遺産はどのように分ければいいのでしょうか。

民法は、人がなくなると、原則としてその人(被相続人)と特定の血縁にある人に被相続人の権利義務を引き継がせることにしています。これを相続といいます。
相続する人が複数いる場合、その割合が法律で決められています。妻と子どもがいる場合は、それぞれが2分の1の割合を有するとなります。これを相続分といいます。
ただし、これは、相続の割合を定めたに過ぎません。被相続人が遺した財産は、預金のように分けることが容易なものもあれば、建物のように物理的に分割ができないものもあります。そこで、相続人が実際に遺産を取得するには、どの遺産を誰がどの程度取得するかどうかについて相続人間で取り決めする手続が必要になります。これが遺産分割です。
遺産分割は、相続人同士で話合いをする必要がありますが、話合いでまとまらない場合には、家庭裁判所の調停で協議し、調停でもダメな場合には裁判官の審判によることになります。
何らかの事情で相続人同士が疎縁であったり、分割方法が困難な場合もありますので、手続を進める前に専門家の助言を受けることをお勧めします。