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ココラ21回目 寄与分

私の妻は私の亡父の介護を頑張ってくれていました。ところが、遺産相続の際、他の兄妹から、妻は相続人ではないので亡父の遺産を取得することはできないと言われました。何とかならないでしょうか。

相続人が、被相続人のの事業に労務提供したり、被相続人に財産上の給付をしたり、或は療養看護をするなどして、その遺産の増加や維持に多大な貢献があった場合に、その寄与に相当するものを遺産から与えであげることが公平です。そのため、民法は、特別の寄与をした相続人が相続分の他に寄与分を取得できることを認めています。
この寄与分の権利は、法律上の相続人のみに認められています。あなたの奥さんは、あなたの亡父の相続人ではないので、寄与分を主張することはできません。しかし、扶養義務のあるあなたに代わって介護をしていたのですよね。こういう場合、裁判所はあなたに寄与分を認める取扱いをしています。これであれば、奥さんの苦労も報われますよね。
寄与分の算定方法ですが、奥さんが自ら付添いをされていたような場合は、寄与分額=「一般的な家政婦さんの基本料金」×「日額」となります。ただし、被介護者の症状が軽ければ、介護と日常家事とが両立できるとも考えられますから、上記の寄与分額に一定率(看護の程度が重ければ100%に近づく)を乗じて減額されたものが、最終的な額になるでしょう。